飲み会もほどほどにしてね😁
定期的には参加しているハゲマルですが
実は毎回やっているみたいですね。
たしか、任意での飲み会は給与は
発生しませんが、強制的に参加しろ❗
というのは、判例で残業として
認められています。三菱重工長崎造船所事件って
のがありまして認められました。
飲み会がよくある場面
研修会や会議の後などなど
当然、8時間勤務したのちだから
クタクタなはず😖💦その状態でする
訳ですから抵抗感ありますよね。
上司が発起人にはならないのが
原則で若手社員(30歳以下くらいの
飲み会好きを装い出世を愛する人物😁)
が発起人のパターンが多い。
通常、3時間くらいでお開きだから
23時くらいまでいるんだから
給与に直すと4時間残業となり、
結構な拘束時間ですよね。
通常業務なら22時からは深夜残業と
なり、割増賃金になるわけですね。
19時で仕事を終えて、強制的に
飲み会で4時間拘束した場合の
残業代は基本残業が2500円だとすると
19~22時までが7500円で22時以降
1時間は1.25の割増賃金発生で
3125円で、合計10625円発生します。
法学部出身のハゲマルはこういう
任意の曖昧な飲み会に参加しないのは
拘束された時間について
社会人の常識や付き合いだからと
済ましてしまう体制がただ昔から
おかしいかなとたまに思うからです。
だからといって全否定はせずに
数ヵ月ペースでは参加してます。
強制参加なら上記給与は上司に
求めたいかなと思う
ハゲマルでした😁
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