ハゲマルのブログ

社内底辺50歳の奮闘日記

飲み会もほどほどにしてね😁

定期的には参加しているハゲマルですが


実は毎回やっているみたいですね。


たしか、任意での飲み会は給与は


発生しませんが、強制的に参加しろ❗ 


というのは、判例で残業として


認められています。三菱重工長崎造船所事件って


のがありまして認められました。


飲み会がよくある場面


研修会や会議の後などなど


当然、8時間勤務したのちだから


クタクタなはず😖💦その状態でする


訳ですから抵抗感ありますよね。


上司が発起人にはならないのが


原則で若手社員(30歳以下くらいの


飲み会好きを装い出世を愛する人物😁)


が発起人のパターンが多い。


通常、3時間くらいでお開きだから


23時くらいまでいるんだから


給与に直すと4時間残業となり、


結構な拘束時間ですよね。


通常業務なら22時からは深夜残業と


なり、割増賃金になるわけですね。


19時で仕事を終えて、強制的に


飲み会で4時間拘束した場合の  


残業代は基本残業が2500円だとすると


19~22時までが7500円で22時以降  


1時間は1.25の割増賃金発生で


3125円で、合計10625円発生します。


法学部出身のハゲマルはこういう


任意の曖昧な飲み会に参加しないのは


拘束された時間について


社会人の常識や付き合いだからと


済ましてしまう体制がただ昔から


おかしいかなとたまに思うからです。


だからといって全否定はせずに


数ヵ月ペースでは参加してます。


強制参加なら上記給与は上司に


求めたいかなと思う


ハゲマルでした😁